 | 1位. | 上海万博テーマ曲が『そのままの君でいて』 岡本 真夜(1997年)の盗作である事は信じられないと思う |  | 100.0% | (24票) |
 | 1位. | 他人の曲をカバーする事は合法であるが,カバーする場合,許可を得なくても良いわけではない |  | 100.0% | (24票) |
 | 1位. | 小室 哲哉の著作権に関しての5億円を騙し取るのは作詞・作曲家として失格である |  | 100.0% | (24票) |
| 4位. | 『替え歌メドレーシリーズ』 嘉門 達夫の様な曲をCD化する場合,許可を得る事は必要不可欠である |  | 91.7% | (22票) |
| 5位. | 曲の構成は曲によって様々であるが,過去のヒット曲の構成を参考に新曲を作っても問題はないと思う |  | 79.2% | (19票) |
| 5位. | 自分の好きな歌手が他人の曲を盗作をして処分を受けた場合,非常に辛い |  | 79.2% | (19票) |
| 7位. | メロディ・音源は盗作してないが,CDジャケットをそのまま勝手に利用するのも良くないと思う |  | 70.8% | (17票) |
| 8位. | 歌手が違っていても作詞・作曲家が同じ場合,同じ曲に聞こえる事がある |  | 50.0% | (12票) |
| 9位. | 美空 ひばりは2039年には死後50年経過する為,その時にひばりさんの曲を盗作しても構わない |  | 20.8% | (5票) |
| 10位. | 全て該当しない | | 0.0% | (0票) |