殺人に加担したくはない
様々な問題を内包している裁判員制度ですが、実際に裁判員に 選ばれた場合、「死刑判決」を下せるでしょうか? 一審のみとはいえ凶悪犯罪や重大犯罪などが対象なわけですか ら、必ずついて回ることだと思うのですが