は大事
歌詞の場合、ですが 許可もらってやっているとしたら、 「必ず」許可をした旨の著作権記載用の番号等が 許可された人や団体に与えられ、 そしてそれを使用した場所に表記するのが通常ですから。 著作権使用許可表記番号がないものは違反です。 ここで著作権許可番号等が表記されているテーブルを 見たことは一度もありません。
許可をもらってやってるとは、思えんが
それに限らずに。著者などに許可をもらえばOK
どうして、そういうことが分かるの?
nyやってる奴が言えることか!ぼけ!!