反日日本人へ
衆議院本会議(昭和28年8月3日)
〈決議文〉
8月15日9度目の終戦記念日を迎えんとする今日、しかも独立後すでに15箇月を経過したが、国民の悲願である戦争犯罪による受刑者の全面赦免を見るに至らないことは、もはや国民の感情に堪えがたいものがあり、国際友好の上より誠に遺憾とするところである。しかしながら、講和条約発効以来戦犯処理の推移を顧みるに、中国は昨年8月日華条約発効と同時に全員赦免を断行し、フランスは本年六月初めに大減刑を実行してほとんど全員を釈放し、次いで今回フィリピン共和国はキリノ大統領の英断によって、去る22日朝横浜ふ頭に全員を迎え得たことは、同慶の至りである。且又、来る8月8日には濠州マヌス島より165名全部を迎えることは衷心欣快に堪えないと同時に、濠州政府に対して深甚の謝意を表するものである。
かくて戦犯問題解決の途上に横たわっていた最大の障害が完全に取り除かれ、事態は、最終段階に突入したものと認められる秋に際会したので、この機を逸することなく、この際友好適切な処置が講じられなければ、受刑者の心境は憂慮すべき事態に立ち至るやも計りがたきを憂えるものである。われわれは、この際関係各国に対して、わが国の完全独立のためにも、将又世界平和、国際親交のためにも、すみやかに問題の全面的解決を計るべきことを喫緊の要事と確信するものである。
よって政府は、全面赦免の実施を促進するため、強力にして適切且つ急速な措置を要望する。
右決議する。
援護法附則第20項
日本国との平和条約第11条に掲げる裁判により拘禁された者(以下「被拘禁者」という)が、当該拘禁中に死亡した場合(被拘禁者が軍人軍属であった在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより当該拘禁中に死亡した場合を除く)で、かつ、厚生大臣が当該死亡を公務上の負傷又は疾病による死亡と同視することを相当と認めたときは、その者の遺族に遺族年金及び弔慰金を支給する。
この場合においては、改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定による遺族年金及び弔慰金(第34条第1項の規定により支給するものをいう)に関する規定を準用する。
恩給法改正
昭和28年改正
昭和28年4月から勅令第68号により、恩給を受ける権利又は資格を失った戦犯者に対し、恩給を受ける権利又は資格を取得させた(昭和28年法律第155号附則第29条)が、拘禁中は年金たる恩給を停止し、一時恩給等は支給を差し止めた。
昭和29年改正(議員修正)
(イ) 拘禁中の者に妻、子、父、母等がある場合には、その者の指定する者に年金又は一時金を給することとし、(昭和28年法律第155号附則第29条第4項)
(ロ) 拘禁者が刑死又は獄死した場合には、その遺族に公務扶助料相当額の扶助料を給することとした。(昭和29年法律第200号附則第四項)
昭和30年改正(議員立法)
(イ) 戦犯拘禁前の公務員としての在職年(加算年を含む)が普通恩給最短年限未満の者については、普通恩給最短年限に達するまでを限度としてその拘禁期間を通算することとした。(昭和28年法律第155号附則第24条の3)
(ロ) また、在職中の職務に関連して拘禁された者が、拘禁中自己の責に帰することのできない事由により傷痕疾病にかかった場合には、公務傷病とみなして相当の恩給を給することとした。(昭和28年法律第155号附則第29条の2)
昭和33年改正
右記(イ)の通算条件を緩和し、拘禁前の公務員としての「実在職年」が普通恩給最短年限未満であれば、普通恩給最短年限に達するまでを限度として拘禁期間を通算することとした。(昭和28年法律第155号附則第24条の3改正)
昭和45年改正
海外における拘禁期間について1月につき1月の加算年に準ずる割増しを認めた。
(昭和28年法律第155号附則第24条の12第2項)
昭和46年改正
拘禁期間を通算する場合における普通恩給最短年限に達するまで等の制限を撤廃し、戦犯拘禁期間はすべて通算することとした。
(昭和28年法律第155号附則第1114条の12改正)
昭和48年改正
戦犯として逮捕されたが有罪の判決を受けなかった者の未決拘禁期間についても、有罪の判決を受けた者の拘禁期間と同様に通算の対象とすることとした。(昭和28年法律第155号附則第24条の3改正)
