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小泉首相の靖国神社参拝は「違憲」 初めて福岡地裁が判決

No.1729
開始 2004/04/10 06:55
終了 2005/04/10 06:53
確定
1位.

合憲

35票
2位.

違憲

15票


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合憲

馬鹿共は相手にするな。
👍 [No23] 2005/01/07 18:16info

投票した人


投票した人

合憲

これだから馬鹿は困るんだよ。
ちゃんと正しい歴史を勉強しなくちゃ。
👍 [No22] 2004/08/21 00:28info

>>No14

お前バカ?何で自国にある神社参拝しちゃいけないの?
説明しろこのリア厨が。
👍 [No21] 2004/08/20 16:55info

中尼


投票した人

合憲

神社に祭られているから神社に行く。寺に祭
られていたら寺に行くし、教会なら教会に行
く。賛成にせよ反対にせよ、宗教目的じゃな
いし。
👍 [No20] 2004/04/13 17:21info

合憲

これマジでありえないから。小泉総理はどん
どん参拝してほしい。尽忠報国を誓って亡く
なった先祖に敬意を示すのは当然。違憲と言
う奴は日本人のかっこうした三国人かチャン
コロだな。
👍 [No19] 2004/04/13 17:14info

投票した人


陣中

違憲

違憲です、はい
でも、個人的にやるのはかまわない
やっぱ、総理の肩書き使うのはマズイでしょ?
やるなら、個人でどうぞ
👍 [No18] 2004/04/13 09:37info

合憲

こんなことで裁判なんてするな!
首相のやりたいようにやらせとけ!!
👍 [No17] 2004/04/12 23:03info

投票した人


投票した人

合憲

バカ判事
👍 [No16] 2004/04/12 22:28info

バカか?

じゃ、なんで違憲と思うんだ?説明してみろバカが
👍 [No15] 2004/04/12 00:10info

14


投票した人

違憲

なぜ何度も靖国参拝をするんだ。理由をちゃ
んと国民に説明せい!!
👍 [No14] 2004/04/11 22:35info

国が控訴するのはムズカシイらしい

たかが福岡にいる裁判官の独り言。三戦中、合憲が2で意見が1。今回の裁判官は在日のできそこないだ。クビクビ
👍 [No13] 2004/04/11 13:55info

あsjf


ばか?

地方の裁判所のたわごと、上告されて逆転。あいてにするな。
👍 [No12] 2004/04/11 13:03info

違憲

これで小泉は逮捕とかされないのかな?
👍 [No11] 2004/04/11 00:58info

投票した人


あsjf

原告は・・・

金ほしさだったんだろ。
👍 [No10] 2004/04/10 18:08info

原告は・・・

金ほしさだったんだろ。
👍 [No9] 2004/04/10 18:02info

あsjf


投票した人

違憲

小泉ざまーみろ
👍 [No8] 2004/04/10 17:14info

合憲

この裁判官は弾劾にすべし
👍 [No7] 2004/04/10 16:35info



投票した人

違憲

中国や韓国に不快感を与えることだ。
👍 [No6] 2004/04/10 16:31info

合憲

じゃあ、公○党は存在が違憲ですか?
👍 [No5] 2004/04/10 15:42info

投票した人


あsjf

この判決は・・

裁判官は勝手に自分の意見を反映したようだ。バカなやつ
👍 [No4] 2004/04/10 15:30info

合憲

どうでも良いし
👍 [No3] 2004/04/10 12:28info

投票した人


投票した人

合憲

フ、また . か。
👍 [No2] 2004/04/10 09:29info

<靖国神社>小泉首相の参拝は「違憲」 福岡地裁判決(毎日新聞

<靖国神社>小泉首相の参拝は「違憲」 福岡地裁判決
 小泉純一郎首相の靖国神社参拝は政教分離を定めた憲法に違反すると主張し、九州・山口県などに住む211人が小泉首相と国を相手に精神的苦痛を受けた慰謝料として1人当たり10万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が7日、福岡地裁であった。亀川清長裁判長は、「社会通念に従って客観的に判断すると、憲法で禁止されている宗教的活動に当たる」と述べ、違憲判断を示した。小泉首相の靖国神社参拝についての違憲判断は初めて。その上で、「参拝により原告らが憤りなどを抱いたとしても、法的利益の侵害があったとは言えない」と述べ、請求は棄却した。
 原告側は「実質勝訴」とみて控訴しない方向で検討している。原告が控訴しなければ、請求が棄却されているため、国側が判決理由を不服として控訴することは事実上難しく、判決は確定する見通し。
 首相の靖国神社公式参拝を明確に違憲とした司法判断は、仙台高裁が91年1月、岩手県議会決議をめぐる住民訴訟で行った判決(確定)に次いで2例目。国を相手にした訴訟では、中曽根康弘元首相の公式参拝について「違憲の疑いが強い」と判断した大阪高裁判決(92年7月、確定)があるが、明確に違憲と判断した判決は初めてだ。
(後略)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040407-00001026-mai-soci
外部リンク
👍 [No1] 2004/04/10 07:03info

テー作
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