<靖国神社>小泉首相の参拝は「違憲」 福岡地裁判決(毎日新聞
<靖国神社>小泉首相の参拝は「違憲」 福岡地裁判決
小泉純一郎首相の靖国神社参拝は政教分離を定めた憲法に違反すると主張し、九州・山口県などに住む211人が小泉首相と国を相手に精神的苦痛を受けた慰謝料として1人当たり10万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が7日、福岡地裁であった。亀川清長裁判長は、「社会通念に従って客観的に判断すると、憲法で禁止されている宗教的活動に当たる」と述べ、違憲判断を示した。小泉首相の靖国神社参拝についての違憲判断は初めて。その上で、「参拝により原告らが憤りなどを抱いたとしても、法的利益の侵害があったとは言えない」と述べ、請求は棄却した。
原告側は「実質勝訴」とみて控訴しない方向で検討している。原告が控訴しなければ、請求が棄却されているため、国側が判決理由を不服として控訴することは事実上難しく、判決は確定する見通し。
首相の靖国神社公式参拝を明確に違憲とした司法判断は、仙台高裁が91年1月、岩手県議会決議をめぐる住民訴訟で行った判決(確定)に次いで2例目。国を相手にした訴訟では、中曽根康弘元首相の公式参拝について「違憲の疑いが強い」と判断した大阪高裁判決(92年7月、確定)があるが、明確に違憲と判断した判決は初めてだ。
(後略)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040407-00001026-mai-soci
