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うちも当たったらいいな など 1件iinao 👍 [No13] 2004/09/11 15:07 ![]() | ![]() 投票した人 |
![]() k |
![]() 麗子 |
![]() ぴこぃ |
![]() 赤い鷹の爪 | 日本万歳現在の日本国憲法が施行された1947年(昭和22)5月3日前までその効力をもちつづけていた憲法であって,略して,帝国憲法とか明治憲法,もしくは単に旧憲法ともいう。1890年(明治23)11月29日における施行であった。この憲法は,天皇・臣民の権利義務・帝国議会,国務大臣および枢密顧問,司法・会計・補則の7章76条からなる成文・欽定・硬性憲法であった。 大日本帝国憲法の立案のときに,伊藤博文はそれ以前の1882年(明治15)3月14日憲法取り調べのため,ヨーロッパへ赴き,ドイツにおいてグナイストらの教えを受け,プロシア国憲法などについて学び,翌1883年8月3日に,伊藤はようやくプロシアから日本に帰国した。このようにグナイスト・シュタインたちから教授を受け,ロエスレルらの教えと指導を受けているから,どうしてもプロシア憲法の影響をこうむっていることは否定できないとともに,国内的には,明治初頭以降だんだんと強力になってきた自由民権を主軸とする民主的な考え方と,反民主的な思想や考え方との苦心の妥協的な産物として生まれたのが,この大日本帝国憲法であったともいえよう。 帝国憲法の内容をみると,なるほど一応は,立法・司法・行政の三権分立主義をとっているようであって,やはり立憲的憲法の性格を示しているともいえよう。しかし詳細に検討してみると,軍務・官務など国務のほとんど大部分が,天皇の大権による天皇主権主義を採用しながら,一方では大臣の助言制を採用している。帝国議会は,二院制をとっていて,一方では民主的な衆議院に相対して,他方では保守的な華族および勅任議員で組織される貴族院とで構成され,民主と保守のバランスをとるよう,うまく工夫されている。このほか,行政事件に関しては,本来の司法裁判所のほかに,わざわざ行政裁判所を設置したことなどに特色がみられるとともに,立案者の苦心のあとが伺われる。また,国民の権利宣言(2章,臣民の権利義務)を明らかに規定していたが,ここにおいても国民の権利の性格を,いわゆる自然権とはみなさずに,この大日本帝国憲法の制定によって,初めて上から与えられた権利であって,さらにそのうえ,この権利は法律によって制限できると限定的に考えられていた。すなわち大日本帝国憲法は,これまで述べてきたように,いわゆる欽定憲法として,上から,天皇によって初めて制定された憲法であって,これらの経過などからみて,憲法の改正には,帝国議会の議決と,天皇の意思との合致が絶対に必要であると考えられるとともに,このように重要な発案権は,かたく天皇(政府)に留保されるように仕組まれていたが,しかし日本国憲法(現在の憲法)が,1947年5月3日に施行されるまで,一度も改正の様子もみられず,したがって千古不磨の大典と称された大日本帝国憲法は,最後まで改正は行われなかったのである。 以上が大日本帝国憲法が制定されたいきさつと,その内容のあらましであるが,次にやや詳細に,これらの点について,述べていくこととしたいと思う。 すなわちその起草と起草方針は,世にいう明治14年の政変(1881)によって定められ,それから後は,伊藤博文をはじめとして,井上毅・伊東巳代治・金子堅大郎を含む4名の人たちが憲法案の起草をすることになったが,この結果,ようやくできあがった憲法原案を,1881年に創設のうるさ方がそろっていた当時の枢密院が何回も慎重に審議を重ねた後,やっと確定することができ,1889年2月11日に,明治天皇がいわゆる欽定憲法として発布したが,これが施行に関しては,憲法前文の定めにより,翌1890年11月29日において,第1回帝国議会が開会された時から,やっと施行することができた。 大日本帝国憲法の内容について次に述べると,今の憲法とは異なり,第1に天皇主権という考えに立脚していて,まず第1条において〈大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス〉という表現で述べているが,臣民である一般国民は,立憲主義が採用されたので,天皇統治権の行使に参与するというだけであって,統治権者に属する事項に関しては,やはり決定権をもつことはできず,それが憲法規制事項の非常な制限となってしまった。なお大日本帝国憲法は,皇位の継承・摂政の設置などについての規定を除外し,「皇室典範」でもって定めるものとしていたが,しかしこの皇室典範は,〈皇室の家法〉と思われていたので,典範事項の内容を定めることは,なんといっても皇室の自律主義によりなされるのが,あたりまえであると考えられていた。 【天皇の大権事項】いわゆる天皇の大権事項は,第6条から第16条まで列記されていて,帝国議会の決定的な参与を拒んでいた。これら天皇の大権事項は,次のとおりであった。 すなわち〈第 👍 [No6] 2004/08/28 18:12 ![]() |
蓮池上等!!蓮池さん中大復学へ 秋にも「努力、子に見せたい」 北朝鮮による拉致被害者で、新潟県柏崎市の蓮池薫さん(四六)が、拉致された昭和五十三年七月当時に在籍していた中央大学法学部に、関係者を通じて「復学願」を提出していたことが二十七日、分かった。中大は平成十年六月、本人の意思が確認できれば、復学を受け入れる方向で審議することを決めている。蓮池さんは「今秋から復学したい」としており、近く大学側が正式に審議し、二十六年ぶりの復学が実現する公算が大きい。 復学願は八月下旬、関係者を通じて、中大の金井貴嗣法学部長あてに提出された。蓮池さんは復学願の中で「子供の将来も考えて出した結論として、まず私自身が母校中央大学に復学し、親として一生懸命努力する姿を子供たちに見せたいと思います」などと理由を記している。 関係者によると、蓮池さんは今秋からの復学を希望。毎年十一月上旬に中大で開かれる学園祭「白門祭」を、今年は「中大生」として迎えることを望んでいるという。 蓮池さんは五十三年七月、夏休みで帰省していた柏崎市の海岸付近で、当時交際していた妻の祐木子さん(四八)とともに北朝鮮に拉致された。法学部三年生だった蓮池さんの部屋の机の上には宿題の「手形・小切手法」のリポートが残されたままだった。 両親は失跡後も学費を払い続け、休学手続きを取るなどしていたが、中大は学則に基づき、蓮池さんを除籍した。 両親は拉致問題解決の機運が高まり始めた平成十年五月、「息子が帰国できたあかつきには、何とか法学部の学籍を回復していただきたい」と中大に請願書を提出。中大側は翌月、法学部教授会で「本人に復学の意思があることが認められれば、受け入れる方向で審議する」ことを全会一致で決め、教授会の決定事項を学部長会が追認し、大学として復学のための実務的な検討に入る方針を決めていた。 蓮池さんは十四年十月に帰国。今年五月二十二日に二人の子供が北朝鮮から帰国してから三カ月が経過し、家族そろっての生活が軌道に乗り始めたことから、復学を決意した。 👍 [No5] 2004/08/28 11:10 ![]() | ![]() 掲示板荒らしのMr.荒らし |
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うちも当たったらいいないいなぁ~・・・。 👍 [No3] 2004/08/26 20:17 ![]() | ![]() 投票した人 |
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まぢで・・びっくりした~★近くの売り場親と行って自分の小遣い中から宝くじをはじめて買ったんで・・・当たり!!?まじで!!って感じした 半分貯金で半分使った(笑) 👍 [No1] 2004/08/26 10:40 ![]() | ![]() ★ |
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