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訴えランキング

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先生という立場利用して体罰していいのか

No.1283
開始 2004/06/26 13:31
終了 2004/07/26 13:28

1位.

してはいけない

78.4%(29票)
2位.

してもいい

21.6%(8票)

[ ランキング情報 ]
投票方式択一投票
表示方式票数公開投票
回答項目追加追加禁止
投票期間:開始2004/06/26 13:31
投票期間:終了2004/07/26 13:28
BBS書込み数20件
投票者コメント数9件
投票者数37人
おすすめ者数0人

BBS問合せ

[ 投票者のコメント ]
1位 してはいけない へ投票 (2004/06/26 16:03)
学校教育法違反。しかし罰則がないから体罰する教師がいるのは遺憾。罰則を設けよ
1位 してはいけない へ投票 (2004/06/26 18:33)
先生だからって偉そうにしてんのマジむかつく!!うちの学校にもいるよ!
1位 してはいけない へ投票 (2004/06/27 01:11)
ははは いまの 私の担任じゃん
2位 してもいい へ投票 (2004/07/01 16:12)
ゃり返しゃィィゃん
2位 してもいい へ投票 (2004/07/09 20:36)
時と場合により…。
1位 してはいけない へ投票 (2004/07/17 16:31)
あたりまえ。
1位 してはいけない へ投票 (2004/07/19 20:28)
結論を申しますと「ダメ」ですね。余談ですが、私の両親は担任の先生が代わる度、「ウチの馬鹿息子が何か悪さをした時は、体罰をされても構いません」と申しておりました。私は、両親にとって余程信用できない息子であったという事でしょうか。
2位 してもいい へ投票 (2004/07/19 22:22)
最近の中学生などは口で注意してもわからない人がいる。そういう人には手をあげても問題ない。
1位 してはいけない へ投票 (2004/07/22 00:08)
いい体罰と悪い体罰があるよね


[ BBSメッセージ ]
☆★☆ (♪)
うちの担任は すぐなにかあるとなぐってくるんです 「きみたちはまだ先生の半分を生きてないくせに えらいことぬかすな」 といいたそうなたいどです 最悪です 他のクラスの先生に授業中担任がいなくて ふざけててあそんでいたんです あそんでいたのもわるいとおもいますけど それで、ものはなげるし けるわなぐるわで みていてとてもかわいそうでした(私じゃなかったです 殴られたりしていたのは) みなさんのかんがえがききたい

☆★☆ (♪)
うちの担任は すぐなにかあるとなぐってくるんです 「きみたちはまだ先生の半分を生きてないくせに えらいことぬかすな」 といいたそうなたいどです 最悪です 他のクラスの先生に授業中担任がいなくて ふざけててあそんでいたんですがそのほかのクラスの先生に注意をされました あそんでいたのもわるいとおもいますけどそのことが 担任にばれて それで、ものはなげるし けるわなぐるわで みていてとてもかわいそうでした(私じゃなかったです 殴られたりしていたのは) みなさんのかんがえがききたい

NO.1はミスです (♪)
すみません

罰則? (☆)
あるじゃん。傷害。警察に通報しよう!

. (★)
1985/5/9 岐阜県 県立岐陽高 高橋利尚くん(高2)が、修学旅行先の宿で、持参を禁止されていたヘアドライヤーを持ってきたとして、担任(36)をはじめ数人の教師から殴る蹴るの体罰を受けショック死。 →教師2人を刑事告訴。 →1986/3/18 担任のM教師に、傷害致死で懲役3年の実刑。 「教育的意図を有していたとしても、本件行為自体は教育的懲戒とおよそ無縁のもの」と断定。

. (★)
学校・教育委員会の対応 校長は、「これはM教諭の弱さだった」と発言。生徒指導部長も、「高橋くんは元気でちゃめな子だった。彼のよさがM先生にはすぐにわからなかったのではないでしょうか」と発言。 岐阜県の教育委員会は、事件直後の「教育県民会議」で、「体罰死」事件について、「信じられない特異なケース」「教師個人の体質、資質の問題」「体罰は日常化していない」と断言。「教師は人格者であらねばならない。その教師が生徒を殴る。ましてや死なせてはならない。だからこの人間は教師として失格である」と述べた。 1986/3/18 事件から役10ヶ月後、水戸地方裁判所土浦支部で結審。 「被告人は、・・・被害者が何ら逆らうことなく正座し、途中から謝罪していたにもかかわらず、・・・暴行行為に及んだものであって、その態様は被害者の校則違反の程度に比しても熾烈極まるものといわなければならない。しかも被告人の本件犯行は、校則違反者全員が自己の担任する生徒であったことに対する無念さや同輩教師から生徒指導について暗になじられたこと等に誘発された私的感情によるものというべきで、たとえ、被告人が当初、教育的意図を有していたとしても、本件行為自体は、教育的懲戒とおよそ無縁のものと評するほかない」として、 M教師に傷害致死で懲役3年の実刑判決。

. (★)
1994/9/9 兵庫県龍野市 揖西(いっさい)西小 内海平くん(小6・11)が、担任(46)に体罰を受けた夜、自殺。 1996/9 龍野市を相手に7035万円の損害賠償を求めて提訴。 1900/1 神戸地裁姫路支部 1審勝訴 3790万円の支払い命令。 殴打行為を懲戒権の行使とはせず、単なる暴力とした。 自殺と体罰の因果関係を認容。 教師による体罰が自殺の原因として行政責任を認められたのは初めて。 経緯 9/9 3時限目に、担任のA男性教師(46)は、運動会のポスター描きを、翌週月曜日提出の宿題として平くんらに課し、図柄2種類、文字1種類のプリントをサンプルとして平くんらに配布して、ポスターの描き方の指導を行った。見本に限らず自分で考えて描いていいと言うと、平くんが「先生、ビストルでもええん?」と質問してきた。担任は、「それ、ええなあ。先生やったらピストルだけじゃなくて、人のシンボルとピストル描いてピストルの先に煙も描いて、その中に秋季運動会と書くよ」と言って、黒板に図柄を描いてみせた。 第5時間目が終了した放課後の教室には、平くんを含めて少なくとも7名の児童が残っていた。その時、平くんが自分の席に座ったまま、A教師に、「運動会のポスターの絵、自分で考えたんでもええん」と質問した。教師は「3時限目に説明したやろ。何回同じことを言わすねん」と大声で怒鳴り、利き手の左平手で平くんの頭丁部を1回、続けて両頬を往復で1回殴打した。 その後、A教師は一旦、教卓のほうに戻りかけたが、その時、平くんが他の同級生の方を見て照れ笑いを浮かべたのを見て、馬鹿にされたと思い立腹して、再び平くんの正面に立って、「けじめつけんかい」と怒鳴りながら、再び、利き手の左平手で頭頂部を1回、続けて両頬を往復で1回殴打した。(教師は3本指で手加減して殴ったと主張するが、叩いた音が周囲に聞こえるほどの力でなされ、殴打の結果、平くんは口内を切り、出血するほどだった。) 殴打後、平くんはうっすらと目に涙を浮かべて教師の方を睨んでいたが、A教師はそのまま、平くんに何の言葉をかけることもなく、ソフトボールの指導に行ってしまった。(暴行事件が起きたのは午後3時頃) その後、帰宅した平くんは、家族の誰とも顔を合わせることなく、裏山で自殺。(死亡推定時刻は午後4時頃)

6番さんへ (4番)
結局怪我を負わした場合でないと傷害罪は成立しません。 今のところ学校教育法11条違反の罰則は存在しないんです。

4番さん (☆)
そうなの?暴行罪も成立しないの? なら殴り返せばいいじゃん。

. (★)
有能な弁護士をつけることだな。 事実、兵庫県龍野市の裁判では、殴打行為を懲戒権の行使とはしない判決が下りている。

12番さん (4番)
厳密に言えば暴行罪が成立しますが なかなか暴行罪で警察沙汰やマスコミ沙汰 になることがめったにないのが現状です。 ちなみに他には (業務上過失致死傷等) 第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。 と言うのがあります。